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信託財産
(しんたくざいさん)

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信託銀行などの受託者に信託された財産。委託者は現預金や株式などの有価証券のほか、不動産も信託することができます。また、委託者は信託財産の管理や運用などについて決めることができます。委託者が自分のために運用する場合は「自益信託」、他人のために運用する場合は「他益信託」とされます。投資信託の場合は、受益者である投資家から集めた資金を委託された運用会社が運用し、受託者である信託銀行などが保管しています。

情報提供:株式会社時事通信社

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