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持分法適用会社
(もちぶんほうてきようがいしゃ)

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連結財務諸表を作成するにあたって、持分法の適用対象となる会社のこと。親会社の保有する議決権の比率が20%以上50%以下の非連結子会社と関連会社が原則的に持分法適用会社となります。ただ、重要性が低い場合については持分法を適用しないこともできるとされています。連結財務諸表を作成する際には、連結子会社のように財務諸表を合算することはなく、持分法適用会社の純資産および損益を、議決権所有会社の持株比率に応じて反映させます。なお、連結と持分法による処理が、最終的に当期純損益および純資産に与える影響は同じです。

情報提供:株式会社時事通信社

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