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外国子会社合算税制
(がいこくこがいしゃがっさんぜいせい)

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タックスヘイブン(租税回避地)などに設立した子会社の所得を親会社の所得と合算して課税する制度。タックスヘイブン対策税制とも呼ばれています。税負担の軽い国や地域に設立したペーパーカンパニーなどに所得を集めて課税逃れする行為を抑制することが目的です。1978年に租税特別措置法に盛り込まれました。直近では2017年4月に改正され、適用対象が拡大。ペーパーカンパニーに該当する場合は税負担率30%未満の国・地域、該当しない場合でも同20%未満の国・地域に設立された子会社が適用対象となります。

情報提供:株式会社時事通信社

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