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課徴金減免制度
(かちょうきんげんめんせいど)

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事業者が自ら関与したカルテルや入札談合について、公正取引委員会に自主的に報告した場合、課徴金が減免される制度。調査開始前に報告した場合は最大5社まで認められます。最初に報告した事業者は課徴金全額のほか刑事告発が免除されます。2番目は50%、3番目以降は30%それぞれ減額。調査開始後は3社までで減額率は一律30%となっています。

情報提供:株式会社時事通信社

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