米連邦破産法11条
(べいれんぽうはさんほうじゅういちじょう)
米国における代表的な再建型の倒産法制。日本の民事再生法に相当します。「チャプターイレブン」「チャプター11」ともいいます。申請後に裁判所の命令で債権の取り立てが停止され、経営陣は債権者と負債の整理や契約の見直しを協議しながら、原則120日以内に再建計画を策定。裁判所の認可を得て、経営の立て直しを目指します。清算型の手続きと異なり、事業継続が前提です。債権者の合意により短期間での再建が可能で、雇用への影響も抑えられます。事前に支援企業を選ぶ場合もありますが、手続きを進めながら支援先を探すこともあります。
情報提供:株式会社時事通信社
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