外国為替および外国貿易法
(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)
わが国と外国との間の資金やモノ・サービスの移動などの対外取引や、居住者間の外貨建て取引などを規制する法律。一般的には略称の「外為法」が使われます。対外取引に対し必要最小限の管理・調整を行い、対外取引の正常な発展やわが国または国際社会の安全の維持等を促すことにより、国際収支の均衡と通貨の安定を図り、さらにはわが国経済の健全な発展に寄与することが目的の法律です。
武器への転用が可能な物資などを輸出したり、特定の国・地域に物資を輸出したりする際には、政府の許可や承認が必要になります。冷戦時代には旧共産圏諸国への輸出を厳しく取り締まっていましたが、最近はテロ組織に大量破壊兵器に関する技術が流出するのを防ぐことなどを目指しています。このように外為法は、国内の規制緩和の流れ、国際金融のグローバル化、国際情勢の変化等を背景として、何度も改正され現在に至っています。
情報提供:株式会社時事通信社
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