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不良債権
(ふりょうさいけん)

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約定どおりの元本や利息の支払いが受けられなくなるなど、回収困難か回収が困難になる可能性が高い債権のこと。金融機関は金融再生法に基づき、総与信のうちの正常債権と「金融再生法開示債権(破産更生等債権、危険債権、要管理債権)」の残高を公表しており、このうち金融再生法開示債権のことを不良債権と呼んでいます。また、金融庁は、破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権、貸し出し条件緩和債権を「リスク管理債権」と定義しており、広義では、この「リスク管理債権」と銀行の「自己基準で定められた不良債権」「金融再生法開示債権」の3つを合わせたものが不良債権とされています。

情報提供:株式会社時事通信社

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