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特別支配株主
(とくべつしはいかぶぬし)

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株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を保有する株主のこと。2015年の会社法改正で、取締役会の決議があれば、当該株式会社の株主全員に対し、株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すよう請求する「株式等売渡請求」が認められました。これにより、特別支配株主は少数株主を強制的に排除し、会社の支配権を100%入手することが可能となりました。

情報提供:株式会社時事通信社

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