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建設国債
(けんせつこくさい)

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普通国債の一種で、財政法のただし書きにより、公共事業費、出資金および貸付金の財源について例外的に発行が認められている国債のこと。建設国債は、国会の議決を経た金額の範囲内で発行できるとされており、その発行限度額は、一般会計予算総則に計上されています。 また、公共事業費の範囲についても国会の議決を経る必要があり、同じく一般会計予算総則に規定されています。

情報提供:株式会社時事通信社

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