債券で、償還期日の前に、発行額の一部または全部を償還すること。「途中償還」「早期償還」ともいいます。期中償還には、発行者があらかじめ決めておいた期中の償還日、償還額により一定割合を償還していく「定時償還」と、発行者の意志によって一部または全部を償還する「任意償還」があります。途中償還は、発行者の償還負担を分散するのが目的で、償還期日に全額償還するより、事前に債券の一部を償還しておけば、償還期日の負担を軽減できます。 ⇔満期償還
情報提供:株式会社時事通信社
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