復興特別税
(ふっこうとくべつぜい)
東日本大震災の復興財源を確保するための時限的な課税措置。2011年12月2日に「復興財源確保法」が公布され、所得税、住民税、法人税にそれぞれ復興特別税が加算されることになりました。所得税については、13年1月から37年12月末までの25年間、税額に2.1%を乗じた金額が追加課税され、「東日本大震災復興特別会計」に組み入れられています。株式や投資信託の売買益や配当・分配金も対象で、所得税と復興特別所得税を合わせた税率は15.315%です。住民税でも、復興特別税として13年度から23年度までの10年間、都道府県税と市町村税でそれぞれ年間500円、合計1000円が追加で徴収され、地方自治体が実施する防災事業の財源になっています。
法人税については、12年4月から14年3月末までの2年間、税額に10%を乗じた金額が、復興特別税として追加的に課税されていました。当初は3年間の予定で導入されましたが、1年前倒しで終了しました。
情報提供:株式会社時事通信社
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