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暦年贈与
(れきねんぞうよ)

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「暦年課税」の別名。暦年課税は、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のことです。ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。110万円を超える贈与を受けた場合には、110万円を超える部分に贈与税が課されます。法定相続人となることが見込まれる人が贈与を受ける場合は、暦年課税に加えて、相続時精算課税が選択できます。

情報提供:株式会社時事通信社

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