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暦年課税
(れきねんかぜい)

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贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のこと。ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。110万円を超える贈与を受けた場合には、110万円を超える部分に贈与税が課されます。法定相続人となることが見込まれる人が贈与を受ける場合は、暦年課税に加えて、相続時精算課税が選択できます。「暦年贈与」と呼ぶ場合もあります。
⇔相続時精算課税

情報提供:株式会社時事通信社

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