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みなし相続財産
(みなしそうぞくざいさん)

カテゴリ:

被相続人が死亡したときに所有している財産(民法上の相続財産)ではないが、(相続税法上)相続税の課税財産とみなされるもの。死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)、死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもの)、定期金に関する権利(個人年金など)、生命保険に関する権利などが相当します。なお、これらは民法上の相続財産ではないため、遺産分割協議の対象にはなりません。

情報提供:株式会社時事通信社

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