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法定相続分
(ほうていそうぞくぶん)

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民法で規定された相続人の相続分のこと。被相続人遺言などによって相続分について何ら意思表示をしなかった場合に、この規定に基づいて相続分が決まります。ただし、あくまでも基準なので遺産分割協議などで変更することも可能ですが、決まらずに裁判などになった場合は、法定相続分が強い拘束力を持ちます。

民法では、
(1)相続人が配偶者と子供(直系卑属)の場合は配偶者2分の1、直系卑属2分の1
(2)相続人が配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2、直系尊属3分の1
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
と定められています。また、同順位の法定相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。

情報提供:株式会社時事通信社

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