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法定相続人
(ほうていそうぞくにん)

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民法の規定で相続人になれる人。民法では、相続人になれる人の範囲と順位が決められており、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合に、この範囲と順位で相続することになります。

民法では、被相続人の戸籍上婚姻関係にある配偶者は常に相続人(愛人や内縁関係の人は該当せず)としており、以下の血族相続人には優先順位があり、
(1)被相続人の子供、孫など「直系卑属
(2)被相続人の父母、祖父母など「直系尊属
(3)被相続人の兄弟姉妹
の順となっています。
配偶者は常に第1順位の相続人となり、被相続人に子供がいた場合は、法定相続人は子供までで完結し、直系尊属以下は相続人とはなりません。下位順位の者は、上位順位の者が死亡や相続放棄等をしない限り相続権はありません。

情報提供:株式会社時事通信社

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