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包括遺贈
(ほうかついぞう)

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「全財産を遺贈する」や「全財産の3分の1を遺贈する」のように、遺産の全部または一定割合を指定して遺贈すること。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。
特定遺贈

包括遺贈を受ける者を「包括受遺者」といい、相続人と同一の権利義務を持つことになります。このため、包括遺贈を放棄するためには、相続の放棄と同様の手続きが必要になります。また、遺産分割協議に参加することもできます。

情報提供:株式会社時事通信社

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