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普通失踪
(ふつうしっそう)

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失踪宣告のひとつで、いかなる事情にかかわらず、個人の生死が不明な場合に出される、法律上、その人が亡くなったものとみなす制度。消息を絶ったときから7年間、生死が不明な場合に家族や利害関係人が家庭裁判所に申し立てでき、審判が確定すると7年間の期間満了時に亡くなったとみなされます。
特別失踪

情報提供:株式会社時事通信社

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