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負担付遺贈
(ふたんつきいぞう)

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受贈者に一定の義務を負担させることを条件にした遺贈のこと。受遺者は遺贈を取得すると、義務の履行責任を負うことになります。民法1002条では、「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う」とされており、受遺者は遺贈分を超える負担まで履行する義務はありません。受遺者が義務を履行しない場合、相続人や『遺言執行人』は、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。

情報提供:株式会社時事通信社

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