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廃除
(はいじょ)

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被相続人の申し立てや遺言に基づいて、遺留分を有する推定相続人が持っている相続権を、家庭裁判所の審判または調停によって失わせること。民法892条で、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができると定められています。また、同893条では、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとしています。

情報提供:株式会社時事通信社

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