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特別方式遺言
(とくべつほうしきゆいごん)

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遺言の方式のひとつで、遺言者の死亡が迫っている場合や遺言者が一般社会と隔絶した環境にあるため、普通方式による遺言ができない場合に限って認められる遺言。特別方式遺言には、危急時遺言隔絶地遺言の2種類があります。特別方式によって遺言を残しても、遺言者が普通方式遺言ができるようになってから6カ月間生存した場合は、特別方式によって作成した遺言は無効になります。
普通方式遺言

情報提供:株式会社時事通信社

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