特別受益
(とくべつじゅえき)
相続人が複数いる場合に、一部の相続人が被相続人から生前に受けていた特別な財産のこと。特別の財産を受けた人は「特別受益者」といいます。
特別受益者となるのは、
(1)遺贈
(2)居住用不動産の購入費用や事業承継のために受けた株式など生計の資本として受けた贈与
(3)嫁入り道具や新居など婚姻・養子縁組のために受けた贈与
などを受けた人です。
贈与された価額を相続財産に加算(特別受益の持ち戻し)し、加算した額を総相続財産として各人の具体的な相続分を計算することになります。財産の一部を他の相続人より先にもらっていることから、単純に法定相続分通りに分けると不公平が生じるため、これを是正しようとする制度です。原則として、相続人でない人に対する生前贈与や遺贈は対象外となります。
情報提供:株式会社時事通信社
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