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特定遺贈
(とくていいぞう)

カテゴリ:

「○市○町○丁目○番地所在の土地を遺贈する」や「保有する全株式を遺贈する」のように具体的に財産そのものを特定して遺贈すること。
包括遺贈

特定遺贈を受ける者は、いつでも遺贈の放棄ができますが、相続放棄と違って期限はなく、手続きも必要ありません。しかし、一度放棄すると、あとになってもらうことはできません。遺贈を放棄された故人の財産は、他の財産と同じように相続人が引き継ぎます。

情報提供:株式会社時事通信社

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