相続人が被相続人の資産と負債のすべてを無制限・無条件に相続すること。単純承認するための手続きは不要で、「単純相続」ともいいます。 ⇔限定承認
(1)相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に限定承認または相続放棄をしない (2)相続財産を勝手に処分した (3)限定承認または相続放棄を選択した後でも、相続財産を隠匿、消費し、またはわざと限定承認の際の財産目録に記載しなかった などの場合には単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。
情報提供:株式会社時事通信社
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