代襲相続をする人のこと。「代襲者」ともいいます。代襲相続人になれるのは、被相続人の直系の卑属(兄弟姉妹の子の場合は、被相続人からみて甥・姪まで)に限られています。代襲相続人は、本来の相続人が受けるべきであった分を相続します。
養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)は、被相続人の直系卑属ではないため、養子縁組しないかぎり代襲相続することはできません。また、配偶者も代襲相続が認められていないため、子がいない妻の場合、夫が義父より先に死亡しているケースでは、義父の遺産は相続できないことになります。
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