相続開始時に、相続人になるはずだった人が既に亡くなっていた場合、当該相続人に代わって相続すること。この場合の代襲される者(当該相続人)を 「被代襲者」、代襲する者を「代襲相続人」または「代襲者」といいます。また、被代襲者が亡くなっている場合のほか、被代襲者が相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合にも適用されます。ただし、被代襲者が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません。
代襲相続人になれるのは、被相続人の直系の卑属(兄弟姉妹の子の場合は傍系の卑属)に限られています。
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