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贈与
(ぞうよ)

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双方の合意の上で、当事者(贈与者)の一方が自身の財産を無償で相手方(受贈者)に譲渡すること。民法549条では、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と規定しており、契約という考え方です。口約束だけでもお互いが合意していれば贈与が成り立ちますが、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」(民法550条)としており、贈与契約書があれば証拠となり、口約束とは違って強制力も生じます。

情報提供:株式会社時事通信社

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