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相続放棄
(そうぞくほうき)

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相続人が自身が持つ相続権を完全に放棄すること。相続開始を知った日から3カ月の熟慮期間に家庭裁判所に申し立てることによって相続の放棄をすることができます。各相続人が単独で行うことができ、相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。

情報提供:株式会社時事通信社

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