閉じる

相続税の障害者控除
(そうぞくぜいのしょうがいしゃこうじょ)

カテゴリ:

相続人が85歳未満の障害者のときに、相続税の額から一定の金額を差し引くことのできる制度。相続遺贈で財産を取得したときに、
(1)日本国内に住所がある
(2)障害者である
(3)法定相続人である
のすべてに当てはまる人が障害者控除を受けられます。障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満の期間があるときは切り上げて1年とします)につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)で計算した額です。

情報提供:株式会社時事通信社

最短即日から取引開始

ページTOPへ