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小規模宅地等の特例
(しょうきぼたくちとうのとくれい)

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相続税を計算する際、被相続人の自宅や事業用に使用していた小規模の敷地の評価を減額する特例。その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮したもので、自宅や事業用の敷地の評価について、限度面積(400平方メートル)までの部分を最大80%の減額が認められています。その土地を被相続人の配偶者が相続した場合は無条件でこの特例が使えますが、配偶者以外が相続した場合には、一定期間売却しないなどの条件が付きます。

情報提供:株式会社時事通信社

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