閉じる

熟慮期間
(じゅくりょきかん)

カテゴリ:

相続方法を選択できる期間のこと。被相続人の死亡または自分が相続人であると知ったときから3カ月以内に単純承認限定承認または、相続放棄するかを決める必要があり、この期間のことです。遺産、債務などの相続財産が明確にならない場合、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所に申し立てれば延期することができます。

情報提供:株式会社時事通信社

最短即日から取引開始

ページTOPへ