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死亡退職金
(しぼうたいしょくきん)

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被相続人が在職中に亡くなった場合、亡くなった本人に代わって遺族が受け取った退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与のこと。被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

相続人が受け取った死亡退職金はその全額が相続税の対象となるわけではありません。すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が取得した死亡退職金を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。非課税限度額は、法定相続人の数に500万円を掛けた額です。なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。

情報提供:株式会社時事通信社

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