被相続人の遺言によって指定される各相続人の相続分のこと。指定相続分は、相続人の遺留分を侵害しなければ、被相続人が自由に相続分を決めることができ、民法で定められた相続財産の割合である「法定相続分」に優先します。
情報提供:株式会社時事通信社
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