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指定相続分
(していそうぞくぶん)

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被相続人遺言によって指定される各相続人の相続分のこと。指定相続分は、相続人遺留分を侵害しなければ、被相続人が自由に相続分を決めることができ、民法で定められた相続財産の割合である「法定相続分」に優先します。

情報提供:株式会社時事通信社

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