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死因贈与
(しいんぞうよ)

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贈与する人が亡くなることで効力が発生する、生前に交わした贈与契約のこと。同様の贈与に遺贈がありますが、遺贈が遺言者の単独行為であるのに対して、死因贈与は贈与者と受贈者との契約となるため、受贈者の承諾が必要となります。贈与者が亡くなることで効力が生じる点で遺贈と類似しているため、民法(554条)では「遺贈に関する規定を準用する」と定めています。

死因贈与は贈り主の死亡が発生要件となるため、贈与税ではなく相続税がかかります。

情報提供:株式会社時事通信社

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