祭祀を営むための系譜(家系図やこれに類するもの)、祭具(仏壇、神棚、位牌など)、墳墓(墓地、墓石など)などのこと。祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続の対象にはならないとされています(民法897条)。 祭祀承継者は、民法で (1)被相続人が指定したときはその者 (2)被相続人の指定がないときは慣習に従って (3)被相続人の指定がなく、慣習も明らかでないときは家庭裁判所が定める とされています。
情報提供:株式会社時事通信社
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