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公正証書遺言
(こうせいしょうしょゆいごん)

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普通方式遺言の種類のひとつで、公証役場公証人に作成してもらう遺言書。証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者の遺言を公証人が口述筆記して公正証書を作成し、 遺言者および証人が公証人の筆記の正確なことを承認した後、 各自署名、 押印したうえで、公証人が適式な手続きに従って公正証書を作成したことを付記して、 これに署名、 押印することによって作成される遺言です。民法969条で規定されています。

遺言作成後に、遺言者にはその謄本が交付され、遺言書の原本は、作成の日から20年間は公証役場に保管されます。 遺言の作成、保管について公証人が関与し、遺言書の紛失や変造のおそれもないことから、他の形式の遺言に比して、遺言に関する紛争が最も生じにくい遺言であるため、実務上最も多く選択されている形式です。

情報提供:株式会社時事通信社

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