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延納
(えんのう)

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期限までに相続税を一括納付することができない場合に、一定の要件を満たすことで支払期間を延長する制度。その場合は、延納する税額を延納期間で割り、年1回の元金均等払いになります。また、担保の提供が必要で、延納期間中には利子税(利息)が課されます。

一定の要件とは、
(1)相続税額が10万円超
(2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
(3)延納税額および利子税の額に相当する担保を提供できる(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要)
(4)延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
の4つで、すべての要件を満たす必要があります。

情報提供:株式会社時事通信社

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