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姻族
(いんぞく)

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婚姻によって発生する親族のこと。血族(父母、兄弟、子など)の婚姻によって発生した場合も含まれます。民法(第725条)では、3親等までの姻族を親族に含めるとしています。
血族

姻族は配偶者双方の問題で、配偶者以外の者同士が姻族関係になるというわけではありません。例えば、夫の父母・祖父母と妻、妻の父母・祖父母と夫はそれぞれ姻族となりますが、夫の父母と妻の父母、夫の祖父母と妻の祖父母同士は姻族とはなりません。
なお、法律上の「親族」とは、すべての親戚を指すわけではなく、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことを指します。

情報提供:株式会社時事通信社

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