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遺留分放棄
(いりゅうぶんほうき)

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遺留分の権利者が自らの遺留分を放棄すること。相続開始前(被相続人の生存中)の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要になります。相続開始後(被相続人が亡くなった後)に放棄する場合は特に手続きは必要ありません。遺留分を放棄しても財産を引き継ぐ権利(相続権)は残るので、引き続き相続人であることには変わりません。

情報提供:株式会社時事通信社

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