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遺留分侵害額請求
(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)

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遺留分を侵害された相続人が、生前贈与遺言が無効であると異議を申し立て、遺留分を侵害している「受贈者(生前に贈与を受けた人)」や「受遺者(遺言で贈与を受けた人)」に対して侵害額に相当する金銭の支払を請求すること。遺留分の侵害を知ってから1年以内に請求しない場合や、侵害を知らなくても相続開始の時から10年を経過すると時効により消滅します。遺留分侵害額請求がなければ、遺留分侵害の生前贈与や遺言も無効とはならず、生前贈与や遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。

遺留分侵害額請求は、異議申し立てや遺留分の不足分を請求したという証拠を残すという意味から、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的です。

情報提供:株式会社時事通信社

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