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遺留分
(いりゅうぶん)

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故人の兄弟姉妹とその代襲者(甥・姪)以外の相続人のために、民法で保障された一定割合の相続財産のこと。これは、残された家族が生活できなくなってしまうことを避けるため、最低限の財産を家族の取り分として保証する制度で、生前贈与遺言によっても侵害することはできません。

情報提供:株式会社時事通信社

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