遺贈
(いぞう)
被相続人が、遺言によって自分の財産の一部、または全部を相続人、または相続人以外の第三者に無償で与えること。手続きが不要な相続に対し、遺贈は遺言があることが条件となります。遺言によって財産を与える人を「遺贈者」、その財産を受ける人を「受遺者」といいます。遺言を書いた遺贈者が死亡したときに、受贈者は生存している必要があり、先に受贈者が死亡していた場合、遺贈は無効となります。
遺贈には、「全財産を遺贈する」や「全財産の3分の1を遺贈する」のように割合で示してする包括遺贈と、「○市○町○丁目○番地所在の土地を遺贈する」というように具体的にそのものを特定した特定遺贈とがあります。
情報提供:株式会社時事通信社
最短即日から取引開始