遺産の配分について相続人全員で話し合うこと。被相続人が財産の分け方や処分方法を遺言書で残した場合には、遺言に従うことになるため遺産分割協議は必要なくなります。
遺言書があっても相続人全員が内容を変更することに賛成したときは、遺言書の内容と違った遺産分割協議をすることも可能です。
情報提供:株式会社時事通信社
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