第3号被保険者
(だいさんごうひほけんしゃ)
公的年金加入者の3分類のひとつで、第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人。保険料は、扶養者の保険料の中に含まれており、個別に納付する必要はありません。65歳以降に「基礎年金」が受給できます。ただ、パートなどの年収が130万円を超えると、第2号被保険者になります。第3号被保険者に該当する場合は、扶養者の事業主に届け出る必要があります。
年金機能強化法(2012年8月公布)により、16年10月から一定の条件を満たした短時間労働者を対象に、厚生年金や健康保険の適用が拡大されました。厚生年金などは、事業主が保険料の一部を負担していることから、短時間労働者の保険料負担を軽減する狙いです。「従業員が501人以上の企業に勤める週20時間以上の労働者」などの条件を満たす一部のパート労働者は、年収が106万円を超えると、第2号被保険者になり、厚生年金に加入します。
情報提供:株式会社時事通信社
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