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第2号被保険者
(だいにごうひほけんしゃ)

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公的年金加入者の3分類のひとつで、サラリーマンや公務員など厚生年金の加入者のこと。所得に応じた保険料を、事業主と従業員が折半して納付します。加入する制度からまとめて拠出金が支払われるので、厚生年金の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。受給開始年齢は65歳に向けて段階的に引き上げられており、基礎年金に加えて、現役時代の所得に比例する厚生年金等を受給できます。

常勤の国家公務員、地方公務員などは従来、共済年金に加入していましたが、2015年10月に「被用者年金一元化法」が施行され、共済年金は厚生年金に統一されました。共済年金加入者だった人の保険料率は段階的に引き上げられ、厚生年金の保険料率(上限18.3%)に統一されます。

情報提供:株式会社時事通信社

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