第1号被保険者
(だいいちごうひほけんしゃ)
公的年金加入者の3分類のひとつで、自営業者や農業従事者とその家族、学生、パートやアルバイトなどの非正規社員、無職者のこと。また、第2号被保険者、第3号被保険者でない人も第1号被保険者となります。日本に住む20歳以上60歳未満のすべて人に加入が義務付けられており、定額の保険料を支払うことで65歳以降に基礎年金を受給できます。
年金機能強化法(2012年8月公布)により、16年10月から一定の条件を満たした短時間労働者を対象に、厚生年金や健康保険の適用が拡大されます。厚生年金などは、事業主が保険料の一部を負担していることから、短時間労働者の保険料負担を軽減する狙いです。具体的には、短時間労働者の厚生年金の適用条件を「労働時間が週30時間以上」から、「従業員が501人以上の企業に勤める週20時間以上の労働者」「1カ月の賃金が8.8万円(106万円)以上」など複数の要件を満たす人に広げます。対象者は約25万人の見込みです。
情報提供:株式会社時事通信社
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