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金融所得一体課税
(きんゆうしょとくいったいかぜい)

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上場株式や株式投資信託と、公社債公社債投資信託の課税方法を統一し、損益通算を可能にすること。公社債の税制は従来、償還差益は雑所得として総合課税、利子・分配金は源泉分離課税と複雑でした。これを、2016年から上場株式と同じように約20%の申告分離課税にし、さらに、株式譲渡損失と損益通算できる範囲を、利子所得などに拡大しました。こうした措置により、投資する商品によって課税方式が異なるという不公平が解消され、簡素で分かりやすい金融・証券税制に改善されました。

情報提供:株式会社時事通信社

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