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配当控除
(はいとうこうじょ)

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配当は、法人と個人と両方で二重に課税されているため、それを調整する措置として個人に対して設けられている制度。個人が給与等の収入と配当金を合わせて課税対象所得を算出する際に、この控除を利用して所得を減額できます。具体的な配当控除額は、1000万円までの配当金ではその12.8%、1000万円超ではその6.4%です。ただ、個人が受け取る配当金は、基本的には約2割の住民税等を源泉徴収したあとで振り込まれていますので、確定申告して税金の還付を受ける手続きが必要です。また、給与と配当金の合算額が大きい人は、所得税率が高くなるため、源泉徴収で納税したままにした方が有利になります。

情報提供:株式会社時事通信社

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