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配偶者特別控除
(はいぐうしゃとくべつこうじょ)

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所得が一定金額以下の配偶者がいる場合、扶養する夫または妻の年収の一部が非課税となり、所得税住民税が減額される制度。配偶者控除と合わせて、配偶者の所得上限が150万~201万円(これまでは103万~141万円)に引き上げられ、最大で38万円の控除を受けることができます。ただ、扶養者の年収に制限が設けられ、夫または妻の年収が1000万円を超える場合は、適用されません。

政府は、働きたい人が就業調整を意識しないで済むようにするため、2018年分以後の所得税について、見直しを行いました。

情報提供:株式会社時事通信社

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