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年金受給権の評価
(ねんきんじゅきゅうけんのひょうか)

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生命保険や損害保険などに基づく年金受給権(年金を受け取る権利)を相続または贈与によって取得した場合の評価方法のこと。年金受給権が相続税の課税対象となるときの価額は相続税法第24条または第25条に基づき、解約返戻金などで評価します。個人年金保険で贈与税の対象となるのは、契約者と年金受取人が異なる場合で、生命保険の死亡保険金を年金形式で受け取る際に相続税の対象となるのは、契約者と被保険者が同一の場合などです。
これらの場合の評価方法は、
(1)解約返戻金の額
(2)年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額
(3)予定利率等をもとに算出した金額
のいずれか多い額が年金受給権の評価額となります。

情報提供:株式会社時事通信社

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